社会への提言
2015年12月 外国人観光客に民泊の利用を
~法の精神は安心な宿泊所の提供、ソフトローで社会実験すべし!
外国人観光客が急増し、サービス業ではうれしい悲鳴をあげています。ホテルは予約が取れない状況です。そこで、民泊という形で、空き部屋を貸す営業が拡大しています。大田区では国家戦略特区として、民泊を認める条例を可決しました。今後も全国に広がるものと思われます。
一方で、環境衛生の不安や客とのトラブルを心配して、旅館業法違反として摘発する事件も起こりました。またマンションでは民泊を禁止する管理規約を作る状況になりました。
しかし、旅館業法では、ホテル、旅館の他に簡易宿所(民宿)や下宿も認めています。民泊も同じようなものです。そこで、単独の大きな家庭や1棟のアパートなどで、空き部屋があるときには大いに民泊を認めてよいと思います。他人に迷惑をかけないで、客とのトラブルにならないように、サービス向上に努めるべきことは、他のサービス業と変わりはないものと思います。民泊に対しては旅館業界が強く反対してきたわけですが、今や満室状態となり、反対する理由はありません。旅館業法では「宿泊を拒んではならない」という条文があります。法の精神は、旅行者に危険な野宿をさせずに、安心して寝場所を提供させることにあることは明白です。
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